夫婦間でもめ事があり、ある日夫がちょっと本屋に行ってくると言って外出した時は注意が必要かもしれません。
そのまま夫が帰ってこず蒸発してしまうときがあるからです。
妻が仕事をしていて収入があったり資産があるなら問題ありませんが、夫の収入で生活していたらその後の生活に影響します。
夫が蒸発したまま3年以上行方が分からないとき、法律上は離婚の申し出をすることで離婚ができます。
裁判所に申し出る必要がありますが、必要な書類を提出するといいでしょう。
このときの行方不明の状態は何となく生きているのが分かっているなどは対象になりません。
音信不通状態で生死が分からない状態でないといけません。
3年以上家に帰ってきていなくて行方不明状態だが何となく居場所が分かっているときは離婚が難しいかです。
一応その時は悪意の遺棄を条件とした離婚理由に該当するかもしれません。
夫婦は互いに協力する必要がありますが、何年も帰らなければその理由に該当するでしょう。