戦時中などは夫が戦争で行方不明のため帰ってこない状況がかなりあったようです。
第二次大戦後日本では戦争は起きていませんが、行方不明者や蒸発したまま帰ってこない人はそれなりにいるようです。
行方不明者の扱いに関しては7年経過をすると死亡宣告となり、死亡したとみなして手続きを行うことができます。
蒸発した人に対して死亡宣告が成立したとき、自然に婚姻関係が解消されますが夫との間に夫婦関係があったことは継続します。
夫が死亡すればその後に相続がありますが、夫が死亡時に妻であった人は相続を受ける権利を持っています。
資産家の夫が蒸発したなら7年待って死亡宣告を受けた方がいいでしょう。
7年は待てずもっと早く離婚をしたいなら3年間待てば離婚事由が成立して離婚ができます。
ただし夫は死亡宣告を受けていないので夫の資産を受けることはできません。
一応財産分与を請求することはできますが、蒸発時に夫が預金通帳などをすべて持って行っていると請求できないときもあるでしょう。